引っ越し前の転居届はどうやって出すの?提出タイミングと必要な手続きを解説!
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転居届や引っ越し前の手続きを分かりやすく解説!
お引っ越しをする時、必要な手続きがたくさんあって大変ですよね。
つい忘れがちですが、とても大事なのが「住民票の転居届」です。引っ越しをしたら、必ず住民票を移しましょう。
この記事では、転居届の出し方と必要書類、提出のタイミングについて詳しく解説していきます!
転居届の基本
詳しくは、「転入届」「転出届」「転居届」の3つがあります。
同じ市区町村にお引っ越しをされる場合は、「転居届」のみの提出になります。
転居届とは?
引っ越しをしたら住民票を移す必要があります。
同じ市区町村に引っ越しをしたら、役所で「転居届」を出し住民票の住所を変更しましょう。
異なる市区町村に引っ越す場合は、「転出届」を提出後に、新しい市区町村にて「転入届」を提出する必要があります。詳しくは、後の章でご紹介します。
提出期限と方法
引っ越しの前後、14日以内に提出するようにしましょう。
・転居届(役所に記入用紙があります) ・本人確認書 ・印鑑(自治体によってはなくても可) ・委任状(代理人の場合) | 必要書類
区役所の受付窓口に書類を持って行けば、手続きをしてくれます。係員の案内に従いましょう。
転居届の手続きは、郵送では申請することができません。必ず役所に出向く必要がありますので注意しましょう。
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印鑑登録をしている方は、登録の変更も同時に行うと良いでしょう。
転出届と転入届について
異なる市区町村にお引っ越しをされる方は、「転出届」を取得した後に「転入届」を提出する必要があります。
転出届の提出タイミング
引っ越しの前後、14日以内に提出しましょう。転入届を出すためにはまず、旧住所の管轄役所にて転出届を取得する必要があります。
転入届の提出タイミング
引っ越しの前後、14日以内に提出しましょう。転入届を出すためには、旧住所の転出届が必要になります。
住民票を決められた期限までに移さないでいると、最大5万円の過料(罰金)が科される場合がありますので注意しましょう。
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代理人による手続き
平日に役所に行くのが難しい方もいますね。委任状があれば、代理人による手続きも可能です。
代理人が提出する場合の手続き
転居届などは、通常本人または世帯主が手続きを行いますが、委任状があれば代理人が手続きを行うことができます。委任状は本人の自筆で記入する必要があります。
委任状の作成方法
委任状は、自治体によって書式が異なりますので、ホームページなどで確認しましょう。
引っ越し前に必要なその他の手続き
住民票を移す以外に、最低限必要な手続きをまとめました。
ライフラインの手続き
「ガス」「電気」「水道」の停止と開始手続きを行いましょう。
ガスと電気は、停止と開始の手続きを同時に行うことができます。ガスの開栓には立ち会いが必要になる場合もあります。
水道の場合は新居のポストに「水道使用開始申込書」が入ってますので、水道料金支払いの手続きを行う必要があります。
郵便局への転送手続き
住民票を移しても、しばらくは旧住所に郵便物が届く場合がありますので、必ず転送の手続きを行いましょう。手続きを行うと、1年間は自分宛てのものを新住所に転送してくれるので便利でしょう。
そのままにしておくと個人情報を含むものが多く届いてしまいますので、個人情報漏洩の危険性もあります。インターネットから簡単に行うことができます。
よくある質問と回答
まとめ
転居届、転出届、転入届の提出は引っ越しの基本的な手続き
引っ越しをしたら、必ず住民票を移すようにしましょう。選挙の投票券は、住民票の置いてある住所に来るようになっており、また、免許証の住所登録も住民票の市区町村でしか行えません。更新期限に気づかずに、免許が失効してしまうケースが発生しています。
各届の提出タイミングや方法を正確に把握しよう
転入届や転居届は、引っ越し後14日までに行うようにしましょう。
忘れると、過料を取られる場合もあります。
自分で行くのが難しければ、代理人が行うこともできますので検討してみてください。
他にもライフラインや郵便の転送など、引っ越し前に行うべき手続きがある。
転入届、転居届の他にも、必要な手続きがあります。
「ガス」「電気」「水道」の手続きに加え、郵便の転送サービスも利用すると良いでしょう。転送サービスが利用できるのは、1年間となります。
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