【家電リサイクル法】対象4品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)の処分方法まとめ
今回は、処分が面倒な家電リサイクル法 対象4品の処分方法について詳しく解説していきたいと思います。
処分が面倒な理由3つ
- 行政の【粗大ごみ】で捨てられない
- 「リサイクル券」を入手する必要がある
- 家電量販店や指定回収業者に処分を依頼する
対象となる家電4品とは、「エアコン」「テレビ(ブラウン管・液晶プラズマ)」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」のことです。
行政の【粗大ごみ】で捨てられない
上記の家電は、ご家庭の粗大ごみとして出すことはできません。部品の一部をリサイクルすることを目的として環境省より特別に処理方法が決められています。大きさに関わらず、1ドアタイプの冷蔵庫であっても対象となります。回収をお願いすることができるのは、家電量販店や許可を得た回収業者(引き取りを行うお店や一般廃棄物処理業の委託を受けた業者)になります。
「リサイクル券」を入手する必要がある
家電リサイクル4品を回収ステもらうには、「家電リサイクル券」に必要事項を記入してもらわないといけません。新品を購入した場合は、そこの家電量販店でリサイクル券をもらうことができます。処分のみの場合には、その製品を購入して店舗または、回収業者への引き渡し時に渡されます。上記の他にも、郵便局振込方式で料金を支払い、指定取引場所に直接持ち込む方法などもあります。
リサイクルにかかるお金は、「リサイクル料金(メーカーごとに違う)」+「収集・運搬料(小売販売店ごとに違う)」です。
家電量販店や指定回収業者に処分を依頼する
新しい製品を購入する場合は、お店に引き取りも一緒に依頼しましょう。お店ごとで引き取り方法が異なるため詳しくはお店にお問い合わせ下さい。処分のみでも引き取ってくれるお店もあります。また、お住まいの地域自治体で引き取ってくれるところもあります。詳しくは市区町村のホームページ等で確認しましょう。
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