テレビは粗大ゴミ?正しく処分する完全ガイド
テレビを粗大ゴミ?正しく処分する方法
テレビの処分で困った経験はありませんか?【テレビ 処分方法】で一度は検索したことがあるかもしれません。「テレビは粗大ごみに出せるの?」そんな疑問をお持ちの方は是非最後まで読んでください。
結論から言うと、テレビは粗大ごみに出してはいけません。「家電リサイクル法」の対象品目に指定されているため、他の家電と捨て方が異なります。では、どんな方法があるのでしょう。自身で処分する方法から、回収業者に依頼する方法まで紹介します。自身に合った方法で適切に処分しましょう。なぜ、適切な処分が必要なのでしょうか?
テレビの正しい処分方法から、環境への配慮の必要性についてまで徹底解説していきます!
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ゴミの区分としてのテレビの取り扱い
- テレビは粗大ゴミとして扱われるのか?
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テレビは「家電リサイクル法」の対象品目に指定されています。ですので、自治体の粗大ごみに出すことはできません。勝手に不燃ごみや粗大ごみに出す行為は不法投棄とみなされることもありますので、絶対にやめましょう。
家電リサイクル法とは?
正式には、「特定家庭用機器再商品化法」といいます。一般家庭や事務所から排出されたエアコン・テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などの特定家庭用廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用するための法律です。
(経済産業省ホームページより)
- 粗大ゴミの定義とテレビの位置づけ
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粗大ごみの定義は自治体ごとに決められていますので、詳しくはお住まいの行政ホームページなどで確認しましょう。
一辺が30cm以上のプラスチックや木材、金属が一般的に多い目安とされています。ご家庭から排出される大型ごみが対象となります。
テレビは家電リサイクル法の対象品目ですが、パソコン用の液晶モニターも資源有効利用促進法に基づいて処分をする必要があります。「パソコンメーカーに回収してもらう」「家電量販店で引き取ってもらう」などの方法があります。
テレビの処分方法
- 販売店に引き取りを依頼
- 自治体の指定引取場所への持ち込み
- 不用品回収業者に依頼
- 販売店に引き取りを依頼
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家電量販店などに引き取りをお願いする方法があります。新しいものに買い替えをする場合。古いものを引き取ってくれる所が多く、一番多い処分方法と言えるでしょう。テレビの処分のみを行いたい場合は、購入した店舗にお願いしましょう。購入した店舗が分からない場合は利用できませんのでご注意ください。
また、引越しなどで遠くに越した場合や店舗が閉店しまったなどのケースには利用できませんで、別の方法で処分する必要があります。
- 自治体の指定引取場所への持ち込み
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お住まいの自治体の指定引取場所に、ご自身で持ち込む方法があります。この場合、郵便局の貯金窓口で家電リサイクル券を受け取り、必要事項を記入しリサイクル料金を支払います。事前にメーカー名、テレビのサイズを必ず確認しましょう。
処分したいテレビ
支払い済みの家電リサイクル券の綴り一式
の2つを指定取引場所にお持ち込みください。
指定取引場所はこちらから検索することができます
https://www.e-map.ne.jp/p/rkcsymap/ (一般財団法人家電製品協会) -
※テレビの大きさは裏面にある「型名・型番」の表記を確認します。「58AB1C」や「58V」の場合は58インチを表しています。15インチ以下は区分「小」、16インチ以上は区分「大」となります。
指定取引場所には、自身で運搬する必要があります。車などの運搬手段がない方は難しいでしょう。
東京23区のお住まいの方は「家電リサイクル受付センター」
購入店舗がどこだか忘れてしまった…そんな時、東京23区にお住まいの方なら「家電リサイクル受付センター」を利用することができます。家庭用の機器のみが対象となります。収集には「品目」「メーカー名」が必須です。収集日が決まったら、当日は自身で玄関先またはお住まいのゴミ捨て場まで運搬しなければなりません。業者にリサイクル料金と運搬料を現金で支払い、家電リサイクル券を受け取ります。
家電リサイクル受付センター
電話番号 03-5296-7200 受付対象 東京23区の区民と事業者 受付時間 月曜〜土曜(8:00〜17:00)※12/29〜1/3は休み ホームページ https://kaden23rc.tokyokankyo.or.jp/Rc/Index -
東京23区にお住まいの方が利用できるサービスとなります。自身で玄関先やごみ捨て場まで運ばないといけない為、かなり労力はかかるでしょう。
- 不用品回収業者に依頼
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一番楽な処分方法が、不用品回収業者に依頼することでしょう。家電リサイクル法の対象品目であっても回収してくれます。面倒な運搬から回収まで、全てお任せでやってくれますので忙しく時間のない方やひとり暮らしで運搬が困難な方にはお勧めの方法です。
処分したいテレビと一緒に他の不用品もまとめて回収してくれるので、複数処分を考えている方にはとても便利でしょう。出張見積もりを無料で行なってくれる所もありますので、一度お問い合わせしてみると良いでしょう。
また、買い取りサービスも行なっているところもありますので、併せて利用すると回収料金がお得になります。
テレビの処分にかかる費用
テレビの処分にかかる料金は「リサイクル料金」と「収集・運搬料金」を合わせた金額になります。
リサイクル料金はメーカーによって異なります。
液晶テレビ(小) | 液晶(大) | |
パナソニック、三菱電機、日立など | シャープ、ソニー、東芝、サムスン、1,870円 | 2,970円 |
アイリスオーヤマ | 3,700円 | |
ツインバード | 3,100円 | 3,700円 |
収集・運搬料金は小売店ごとに異なります。
収集・運搬料金 | 訪問出張料金 | |
ヤマダデンキ | 2,200円 | 2,750円 |
ビッグデンキ | 1,650円(新商品購入時) 5,000円(処分のみ) | |
ヨドバシカメラ | 550円 | 2,750円 |
ケーズデンキ | 2,200円 | 2,750円 |
エディオン | 1,100円(新商品購入時) 3,850円(処分のみ) |
- 不用品回収業者による処分料金
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業者ごとに異なりますが、テレビ一台の場合8,000〜10,000円が相場でしょう。
複数の不用品をまとめてお願いすることで割安になります。
またパック料金制を採用しているところもあり、その場合は平方メートルあたり定額になります。複数処分した場合は、定額パックを上手く利用すると良いでしょう。
注意点とよくある質問
- テレビの大きさや種類による処分の違いとは?
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テレビの大きさは15インチ以下が「小」、16インチ以上が「大」に区分され、それぞれリサイクル料金が異なりますので注意しましょう。
また、液晶・プラズマテレビとブラウン管テレビでも受付区分が異なります。料金はメーカーによって同じ場合も異なる場合もありますので事前に確認しましょう。
液晶テレビでもブラウン管テレビでも処分の流れは同じになります。ただし、液晶モニターでもPC用のものはパソコンに分類されますので、処分方法が異なります。この場合、パソコンの処分方法を参考にしてください。
- 不用品回収の悪徳業者に注意
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回収業者の中には残念ながら悪徳業者と言われる違法に取引している業者が存在します。初めは「無料」と言っておきながら、荷物を詰んだ後に「全てが無料ではない」と高額の請求をしてくる悪徳業者とのトラブルが発生しています。不用品回収を「無料」で行なっているところは利用しないようにしましょう。
また「無許可」で行なっている業者の利用は控えましょう。必要な「許可」とは、「古物商」の免許を持つ業者や自治体の委託業者のことを言います。
処分には必ず費用がかかります。安すぎる業者は、適切に処分をしていない場合がありますので気をつけましょう。
まとめ
- 粗大ゴミでの処分はNG!テレビの正しい処分方法
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このようにテレビは「家電リサイクル法」の対象品目のため、自治体の粗大ごみに出すことは禁止されています。
自身で処分するなら、家電量販店や地域の指定取引所に持ち込みましょう。ただし、実際に購入した店舗でないと利用できなかったり、自身で持ち込む場合は車での運搬が必要だったりかなり手間はかかるでしょう。
楽にストレスフリーで処分したい人は、不用品回収業者にお願いすると良いでしょう。面倒な手続きや運搬の必要がなく、全て業者にお任せできます。さらに他の不用品もまとめて利用できるのがメリットでしょう。もちろんテレビ1台でも利用も問題ありません。電話一本で予約ができます。自身での運搬の手間を考えれば、かなりお得と言えるでしょう。
- 環境への配慮としての処分
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テレビを始めとする家電リサイクル法の対象品目は、市町村のごみ焼却炉で焼却することができず、法律に基づき適切に処分する必要があります。不法投棄は周辺トラブルに繋がったり、山積みになった廃家電から発火するなどの事故が起こる可能性もあり大変危険です。
不法投棄の問題
家電リサイクル法が制定されてから、テレビなどの対象品目4品目は粗大ごみで排出できなくなりました。それに伴い増加しているのが、山の奥や空き地となった私有地などに放置する【不法投棄】です。その数は年間7万台にも及ぶと言われています。お住まいのごみ集積所に勝手に出す行為も不法投棄とみなされますので絶対にやめましょう。不法投棄ごみで多いものは、処分費用のかかる家電、産業ごみ、建築廃材などです。
家電リサイクル法では、不法投棄は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金などが課されます。不法投棄は犯罪です。元々の所有者が割り出されることもあります。
また、投棄された場所が私有地の場合、自治体で回収することができません。土地の所有者や管理者が対処する必要があります。そのため、自治体だけでは解決できません。不法投棄をすぐに回収できない要因の一つとなっています。
家電製品の中には再利用できる部品がたくさん含まれています。再利用される主な部品はプラスチックです。廃プラスチックを溶かし、プラスチック原料やプラスチック製品に再生し、コンテナやベンチ、土木建築材などに生まれ変わります。地球上にある資源をは限られています。適切な手順で処分しリサイクルするように心がけましょう。廃棄物を減量し、資源の有効利用をすることが私たちが住む地球を守ることに繋がるのです。
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